基礎知識

資産管理法人とは

資産管理法人とは

日本でも多くの富裕層が持つようになっている
資産管理法人

「自由に経費が使えるようになって、税金が減る
相続税対策になる」
と、聞いたことのある方も多いと思います。

本記事では、資産管理法人とは何か、
さらには設立するメリットデメリットについて
解説します。

資産管理法人とは

資産管理法人とは
資産管理会社のことです。
(以下、資産管理会社)

世間一般の企業とは異なり、
資産家向けの会社として存在しています。

資産管理会社は
不動産などの資産を所有している人が、
その資産を管理することを目的として
設立する会社法人です。

設立手続きや契約面など
基本的には通常の会社と同じですが、

通常の会社とは違って営業活動をせず、
オーナー自身の資産管理を目的としています。

そのため「プライベートカンパニー」と
呼ばれることもあります。

資産管理会社をつくった方がいい人とは

資産管理会社を設立するとメリットが得られるのは
以下のような人たちです。

  • 個人投資家
  • 資産運用副業を行なっているサラリーマン
  • 相続税の発生が見込まれる資産家
  • オーナー社長

ではメリットを1つずつご紹介します。

設立のメリット

 

資産管理会社を設立するメリット
  • 相続税や所得税の節税効果がある
  • 所得の分散効果がある
  • オーナーが厚生年金保険に加入できる
  • 個人事業主よりも広い範囲の経費が認められている
  • 相続・贈与がスムーズになる
  • 繰越控除の期間が個人よりも長い

1つずつ説明していきます。

相続税や所得税の節税効果がある

節税の観点から、不動産等の資産から
個人として利益を得る場合と、
資産管理会社を設立して利益を得る場合を
比較してみましょう。

所有している資産から得られる利益が
同じ額であったとしても

個人」として利益を得る
法人」として利益を得るかで
課される税が異なります。

「個人」で課される所得税の
最高税率は45%となります。

この「個人」と「法人」に課される
法人税率の23.2%とでは、

最大で20%以上の税率の差が開く
ことがあるのです。(2022年1月現在)

所得が大きくなる場合、
この税率の差
節税効果を生む一つのメリットになります。

所得の分散効果がある

親族を役員に就任させて
役員報酬を支払うことができ、

その資産家本人のみに帰属していた
不動産や配当の所得を、

資産管理会社を通じて
親族に分散させることにより、

本人の所得税等を抑えることができます。

また、役員報酬を受ける親族は、
その役員報酬が給与所得に該当し、

他に給与を受けていなければ
給与所得控除などの控除を
受けることもできます。

オーナーが厚生年金保険に加入できる

資産管理会社では、
原則として社会保険に加入することが
求められています。

そのため、個人で負担していた
国民年金国民健康保険から、

厚生年金・健康保険
切り替わることになります。

社会保険に加入することで
以下のようなメリットが得られます。

社会保険に加入するメリット
  • 将来もらえる年金の額が高くなる場合がある
  • 役員報酬を支払う親族も加入できる
  • 追加の負担なしで扶養する親族も加入できる

個人事業主よりも広い範囲の経費が認められている

個人事業として
資産運用や副業を行うよりも、

資産管理会社を設立したほうが、
経費の自由度は上昇します。

しかし、法人を活用するからと言って
思っているほど何でもかんでも
経費にできるわけではない」ことを
覚えておきましょう。

相続・贈与がスムーズになる

個人で資産を保有した場合、
その収入は本人のみが得ることになります。

一方で資産管理会社を設立した場合、
家族を役員として役員報酬を支払うことが可能となるため、

本人のみが得ていた収入を
家族に分散させていくことができます。

そうすることで、
家族は最高55%の高い税率である
贈与税の課税対象にならず

より税率の低い所得税の課税対象として
オーナーから現金を受け取ることができます。

同時に、報酬として経費計上することで
黒字を圧縮できるというメリットもあります。

家族に報酬を払って
現金を蓄積させることは、

相続問題が発生したときにも
有効な手段になります。

「物納」のリスクを軽減

オーナーの資産規模によっては
相続税が発生しますが、

相続税は亡くなった時点で課税されるため、
予期せぬタイミングで
納税のための現金が必要になります。

そのようなときに資産管理会社を活用して、
あらかじめ家族に現金を蓄積させていれば、

大事な土地や家を手放すような
「物納」のリスクを軽減できます。

相続時の手間と争いのリスクを軽減

不動産を所有していた場合、
その不動産を複数人に分けるには、

土地の分筆や金銭代償など手続き
非常に厄介です。

そうなると争いが続く
いわゆる「争続」になりかねません。

ところが、資産管理会社を設立して
資産を移転させていれば、

相続資産資産管理会社の株式になって
数字で計算できるため、

資産の分割が容易になります。

資産管理会社には、
相続時の手間と争いのリスクを
軽減できるというメリットがあります。

繰越控除の期間が個人よりも長い

繰越控除とは】
当年の損失を翌年以降に繰越し
翌年以降の所得から繰越控除できる
税制度のことを指します。

個人では最長3年間まで繰り越せますが、
法人では最長10年まで繰越しができるため、

損失が発生した分の税金
しっかり取り戻すことができるでしょう。

設立のデメリット

 

資産管理会社を設立するデメリット
  • 設立に費用がかかる
  • 納める税金や手間が大きくなる
  • 保有資産の個人使用はできない

1つずつ説明していきます。

設立に費用がかかる

まず、会社設立時に必要な多額の費用が挙げられます。

法人の設立には登録免許料を含む
法定費用などの費用が必要です。

これは会社の形態によって金額が異なります。
合同会社設立には約15万円
株式会社設立には約25万円

株式会社の例

  • 登録免許税:約15万円(資本金額×0.7%と比較し高い方)
  • 定款の認証手数料:5万円
  • 定款の謄本手数料:約2,000円
  • 収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)

さらに会社設立の手続きを
司法書士へ依頼する場合は、

司法書士への報酬も発生するため、
数万円~十数万円の費用が加算されます。

なお、設立には一般的に
開業資金となる資本金の用意が必要ですが、

資産管理会社は事業目的の設立ではないため、
多くの資本金の準備は必要ないでしょう。

納める税金や手間が大きくなる

また、法人にすることによって
下記のようなことも、
資産管理会社設立のデメリットと
いえるでしょう。

法人税事業税均等割などの
税金を納める義務が発生する

従業員の厚生年金保険をはじめとする、
社会保険料の事業者負担も必要

従業員や外注先の源泉徴収年末調整といった
経理処理の事務負担が大きくなる

【均等割とは】

個人では損失が出た年には
住民税が免除されますが、

法人では損失が出たとしても
均等割という法人住民税は
必ず納めなければなりません

納税額は自治体によりますが、
最低でも7万円は課税されます。

保有資産の個人使用はできない

資産管理会社が保有している資産は、
個人が使用する目的で使用できません

使用する場合は
役員報酬や配当として処理するため、
総合課税の対象となります。

課税額によっては、
所得税と住民税を合わせて
最大で約55%もの税金を
納めなければなりません。

資産がいくらから設立すればいいのか

個人に比べ、法人に課せられる所得税
上限が低く抑えられています

そのため法人化=節税という
イメージを持つ人は大勢いますが、

法人ならではの費用や制度があるため、
必ずしも節税になるとは限らないのです。

課税所得330万円から695万円未満までの
税率は20%となっていますが、

330万円を超えた途端にすべての所得に
20%の課税が発生するわけではなく、
330万円未満の部分は低い税率が適用されます

そのため、800万円未満に対する
法人税率15%を超える所得税率のレンジに入ったとしても、
すぐに法人税額を超えるとは限りません

また法人税も800万円を超える部分は23.2%
税率となるため、

所得税との差がさらに広まるレンジがあります。

所得税と法人税だけを考えた場合、
課税所得800万円程度を境に
法人税が安くなり始めます。

ただし住民税事業税といった他の税金や、
法人でのみ組み入れられる経費の影響などもあるため、

一概に800万円から得になるとは
言い切れません

総納税額は、資産額経費の内訳など、
さまざまな要素が絡み合って決まるので、

個人の課税所得が700万円を超えた付近から
法人化を検討するのがよいでしょう。

まとめ

資産管理会社は、
上手に設立すれば節税効果が期待できる一方、

メリット・デメリットを把握しなければ
かえって高い税金を払う可能性があります。

資産管理会社の設立は
本当に自分にとってメリットとなるのか
慎重に検討しましょう。

 

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