企業が従業員のための
制度や働き方を見つめ直していく中で、
一つ考えておきたいのが『社会保険』です。
今回は、そんな社会保険の
基礎知識や注意点などをご紹介します。
社会保険とは
社会保険は下記のようなリスクに備えています。
- 病気・ケガ
- 老後の資金不足
- 介護状態での生活
- 失業
- 労働中の事故
社会保険の仕組みは、
「相互扶助」によって成り立っています。
「一人は万人のために、万人は一人のために」
という言葉に代表されるように、
全員のリスクを一人一人が支え合う精神のことです。
つまり国民一人一人が、
定められた保険料を支払うことによって、
自分を含めた、その他大勢の人の
リスクに備えているのです。
社会保険の種類
前述したように、社会保険には、
次の5つの種類があります。
- 医療保険
- 年金保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
このうち、医療保険と年金保険、介護保険は、
加入年齢に達したときに、
必ず加入する義務があります。
一方の雇用保険と労災保険は、
会社員が加入するもので、
併せて「労働保険」ともいわれています。
介護保険に関しては
- 40歳以上が負担
- 健康保険料と一緒に介護保険料が徴収される
といったことから、
健康保険の中に介護保険を含める
という解釈をする場合が多いようです。
医療保険
医療保険は、加入対象者によって、
次のように分類されます。
- 健康保険
- 国民健康保険
- 共済組合
- 船員保険
- 後期高齢者医療制度
主な保障は、医療機関でかかった医療費の
一部を負担してくれることです。
年齢によっての自己負担額は
次のように異なります。
年金保険
国民年金は、
20歳を迎えると強制加入となります。
また年金受給開始時期は、
60歳から70歳までなら、
申請して変更することができます。
介護保険
介護保険で保障が適用されるには、
どれほど介護が必要な状態かを
専門家に判断してもらう
「要介護認定」が必要です。
雇用保険
雇用保険は、
会社員になれば必ず加入し、
その手続きは原則、事業主が行うため
加入者がすることはありません。
保険料は保険料率に基づき、
加入者と事業主がそれぞれ支払います。
ただすべての労働者が
雇用保険の加入者になるわけではなく、
次のように条件が決まっています。
- 所定労働時間が1週間で20時間以上
- 雇用が31日以上見込まれる
- 学生ではない
そして雇用保険で受けられる保障には、
次のようなものがあります。
労災保険
労災保険は、
雇用会社に加入が義務付けられていて、
保険料の全額を事業主が負担します。
社会保険の加入条件
狭義の社会保険のうち、
健康保険と厚生年金保険に
加入するための条件を紹介します。
加入できる事業所の種類
健康保険と厚生年金保険は、
事業所単位で適用されるかが決まります。
健康保険と厚生年金保険の
適用を受ける事業所のことを
「適用事業所」といい、
法律で加入が義務付けられている
「強制適用事業所」と、
加入するか任意で決めることができる
「任意適用事業所」
の2種類があります。
強制適用事業所とは
事業主や従業員の
社会保険への加入の意思、
従業員数や事業の
規模・業種などに関係なく、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が
義務付けられている事業所を指します。
以下のどちらかの条件に当てはまる事業所です。
- 株式会社などの法人の事業所(事業主のみの会社である場合を含む)
- 農林漁業やサービス業などの場合を除いた、従業員が常時5人以上いる事業所
任意適用事業所とは
強制適用事業所と
ならない事業所において、
従業員の半数以上が
社会保険の適用事業所となることに同意し、
厚生労働大臣の許可を受けることが
できた事業所が該当します。
常時使用する従業員が
5人未満の個人事業主や、
従業員の数に関係なく
農林水産業や飲食業、
理美容業、士業、デザイン業などの
個人事業所が該当します。
2022年9月現在は
任意適用事業所だったとしても、
従業員の半数以上が
適用事業所になることに同意すれば、
社会保険のうち健康保険と厚生年金保険に
事業所単位で加入できます。
従業員個人の適用条件
事業所が「強制適用事業所」だったとしても、
従業員個人が下記の適用条件に
満たされている場合は、
国籍、年齢、雇用形態、報酬額などは問わず、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の
加入対象となりません。
- 週の所定労働時間が20時間未満であること
- 賃金の月額が8.8万円未満であること
- 学生
- 1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満、またはその両方
雇用保険の加入条件
雇用保険は、
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に比べて
加入条件が広く設定されています。
事業所は労働者を一人でも雇っていれば、
業種や規模などに関係なく
雇用保険の加入が必要です。
よって、雇用保険には加入しているが、
社会保険には加入していないというケースも
珍しくありません。
ただし、全ての従業員が
雇用保険に加入できる訳ではありません。
従業員個人の適用基準は、下記の通りです
- 雇用期間が31日以上見込まれること
- 労働時間が週20時間以上
- 学生や顧問など適用除外者でないこと
雇用保険は基本的に、
1日〜数週間といった短期間の雇用や
短時間雇用でない限りは、
加入の必要があります。
社会保険の注意点
退職時や社会保険未加入時などに
注意すべき点があります。
未加入だった場合
狭義の社会保険や、雇用保険に
加入義務のある適用事業所で、
従業員が加入条件を満たしているにも関わらず、
加入していないというケースは少なくありません。
ただし、事業所が
強制適用事業所にも関わらず、
社会保険に加入していないのは
違法となります。
社会保険の未加入が発覚すると、
企業が処罰されるだけではなく、
事業主は懲役刑などの刑罰に加えて
延滞金や課徴金が課せられる場合もあります。
未加入であることが分かった場合は、
早急に以下の専門機関に相談しましょう。
- 健康保険であれば「全国健康保険協会」
- 厚生年金保険であれば「日本年金機構」
- 雇用保険であれば「ハローワーク」
70歳以上の従業員の社会保険
70歳以上の労働者を雇用する場合、
健康保険や厚生年金保険の
再度加入手続きが必要になるため、
注意が必要です。
また、75歳を迎えるもしくは
75歳以上の労働者を雇用する場合は、
健康保険被保険者資格を失い、
後期高齢者医療制度の
被保険者へと移行します。
返納期限が、
「資格失った日(75歳の誕生日の前日)から5日以内」
となるため、
忘れずに対応しましょう。
社会保険の2重加入
基本的には本業の会社で
社会保険に加入していると思いますが、
副業の場合でも
1週間で30時間以上の労働時間があると、
社会保険に加入しなくてはなりません。
これが、社会保険の二重加入
という状態になります。
社会保険の二重加入を行う場合は、
別途手続きが必要になります。
自社でダブルワークの従業員がいる場合は、
社会保険の二重加入の対象であるか
事前に確認しておきましょう。
なお、雇用保険は1つの会社のみで加入となり、
基本的には本業の会社での加入になります。
頭の片隅で覚えておきましょう。
社会保険の任意継続を必ず案内する
健康保険の任意継続とは、
退職前に健康保険の被保険者である期間が
2か月以上あった場合、
退職後も勤務先の健康保険に
2年間継続加入できる制度になります。
退職後は、国民健康保険に加入することが
一般的と考える労働者の方が多いため、
この任意継続の条件を満たす場合に
案内をしないと労使間トラブルに
発展する恐れがあります。
まとめ
超高齢化社会へと日本が変化していこうとしている中で、
税収を確保するために日本は、
高齢者や主婦などに雇用の機会をつくりだし、
1億総活躍社会の実現に向けて進みだしています。
事業主は今後の超少子高齢化を乗り越えるためにも、
社会保険に関する情報を抜け漏れなく理解して、
対処していきましょう。